1950-04-20 第7回国会 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(甘利昂一君) 船員職業安定審議会につきましては、船員職業安定法に、中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会の三つの審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局の管轄区域にまたがる地区、例えば瀬戸内海地区のような大地区審議会、又は一海運局管轄区域内の特殊な地区、例えば東海海運局管内の北陸地区のような小地区審議会として
○政府委員(甘利昂一君) 船員職業安定審議会につきましては、船員職業安定法に、中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会の三つの審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局の管轄区域にまたがる地区、例えば瀬戸内海地区のような大地区審議会、又は一海運局管轄区域内の特殊な地区、例えば東海海運局管内の北陸地区のような小地区審議会として
○大屋国務大臣 船員職業安定審議会につき幸しては、船員職業安定法に中央船員職業安定審議会と、地方船員職業安定審議会及び特別地区船員職業安定審議会の、三つ審議会が規定されておりますが、このうち特別地区船員職業安定審議会は、二以上の海運局の管轄区域にまたがる地区、たとえば瀬戸内地区のような大地底審議会、または一海運局管轄区域内の特殊な地区、たとえば東海海運局管内の北陸地区のような小地区審議会として、必要